社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-12-1
 

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

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043-291-6101

社会保険労務士業務

社会保険労務士とは

こんなお悩みありませんか?

  • 煩わしい手続きから解放され、本業に専念したい
  • 社会保険料の変更に追いつかない
  • 病気で休んだら、何か請求出来るってホント?
  • そもそも社会保険制度ってなに?

社労士委託の3つの特徴(メリット)

素早い手続き

電子申請を中心に手続きを進めます。郵送によるやりとりは日数がかかるため極力避け、FAXやメールによる連絡が中心です。

  • 書類提出までの期間が短縮
  • 素早い処理が可能(保険証が早くお手元に届く等)

いつでもご連絡いただけます

営業時間外でも、メールやFAXによりご連絡いただけます。日中は忙しいので、なかなか手続きが出来ないという悩みも解消します。

役所に聞きづらいこともお気軽にご相談下さい

長く働いている従業員が病気になったので、会社として何かしてあげられないのか?などなど、お気軽にご相談いただけます。

社会保険の加入条件(要件)について

  • 事業所が法人(或いは適用事業所)である
  • パートタイマー等は、正社員の労働時間・労働日数が正社員のおおむね3/4以上である
  • 雇用期間の定めがある場合、2ヶ月を超える契約である

個々に異なる場合が御座いますので、ご加入にあたっては所轄の年金事務所にご確認下さい。

会社が法人(或いは適用事業所)である

  • 会社が法人(株式会社・有限会社など)の場合は、人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。
  • 個人事業所の場合は、従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。
  • 非適用業種の場合は、5人以上いても適用事業所にはなりません。(任意加入は可能です)

パートタイマーの加入条件(要件)

正社員(フルタイム)より労働時間の短いパートタイマー等は1・2何れも該当する場合に加入する方となります。

  1. 1ヶ月の労働日数が正社員(フルタイム)のおおむね3/4以上
  2. 1日の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上

1・2の両方の条件を満たす場合に、社会保険に加入することになります。

 

雇用期間の定めと社会保険

短期に雇用される方は、契約により判断基準が異なります。

  1. 雇用契約期間が2ヶ月以内の労働者(但し、2ヶ月を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から加入となります。)
  2. 日雇い労働者(但し、1ヶ月を超えて使用された場合は、超えた日から社会保険に加入となります。)
  3. 季節的業務に使用される労働者(但し、最初から4ヶ月を超えて使用される予定の労働者は最初から加入となります。)
  4. 一定期間で終了する建設現場などのような臨時的事業の事業所に使用される労働者(但し、最初から6ヶ月を超えて使用される予定の労働者は最初からの加入となります。)

試用期間の取り扱い

試用期間中は、社会保険に加入しなくてよいということは有りません。

 

 

 

医療費が高額になりそうなとき…

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

各種手当金(療養費)等について…

傷病手当金

以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます。被保険者のみが対象です。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
    業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
    なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
  • 療養のための労務不能であること。
    労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
  • 4日以上仕事を休んでいること。
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
  • 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。 

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

  1. 出産手当金が受けられる期間
     出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

高額療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
 被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
 なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
 なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

高額介護合算療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
 被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
 なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
 なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

療養費

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。

  1. 海外療養費とは保険診療を受けるのが困難なとき  
    〈例えば〉
    1. 事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
    2. 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
    3. 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
    4. 生血液の輸血を受けたとき
    5. 柔道整復師等から施術を受けたとき
  2. やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき  
    〈例えば〉
    旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。

 

埋葬料および埋葬費

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。

A 埋葬料

 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。

B 埋葬費

 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。