社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

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平成28年10月より・・・

社会保険の加入基準が変わります

短時間(パートタイマー)で働く皆さまと社会保険

現在は、一般的に週30時間以上働く方が“厚生年金保険・健康保険”の加入対象です。

平成28年10月からは、週20時間以上働く方にも対象が広がります。

以下の全てに該当する場合に被保険者となります。

〔短時間労働者の要件〕

  • 週の所定労働時間が20時間以上ある
  • 1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上の見込み
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 学生ではない(夜間、定時制の方は除く)
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている

詳しくは以下を確認下さい

加入者チェックシート(厚生労働省・日本年金機構資料)

短時間(パートタイマー)で働く皆さまへ(厚生労働省・日本年金機構資料)

厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化(H28.8)厚生労働省・日本年金機構

特定適用事業所に該当する場合の届出(厚生労働省・日本年金機構)