社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-12-1
 

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

043-291-6101

  • 労働保険料を3回分納したい
  • 事業主・役員・家族従事者も労災保険に加入したい

詳しくは“労働保険事務組合”と“社会保険労務士事務所”の違いをご覧下さい

 労働保険 

労働保険は、“労災保険(労働者災害補償保険)”と“雇用保険”を総称したものです。

  • “アルバイト・パートタイマーを1名”でも雇っていれば“労災保険への加入”が必要です
  • “アルバイト・パートタイマーが週20時間以上勤務”で“雇用保険への加入”が必要です

★このような場合には“当事務所にご相談”ください★

  • 手続きの方法がわからない
  • 担当出来る者がいない
  • 加入基準がわからない
  • 役所に行く時間がない
  • 毎年の年度更新がよくわからない
  • 事業主・役員・家族労働者も労災保険に加入したい

労働保険って?(厚生労働省HPより)…気になることがあればクリックください

労災保険

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、或いは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行うものです。

また、労働者の社会復帰を図るための事業も行っています。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の促進のため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。(助成金など)

 

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、構成労働大臣の認可を受けた団体です。

委託によるメリットは

①“労働保険料を3回分納”できます。

②労働保険に加入することができない“事業主や家族従事者”なども労災保険に特別加入することができます。

 

 社会保険 

社会保険は、“医療保険(健康保険・介護保険)”と“年金(国民年金・厚生年金保険)”を総称したものです。

  • “法人(株式会社など)”業種に関わらず適用事業所となります(代表者のみの場合も含む)
  • “個人事業”…農林水産、飲食・美容業などの一部を除き従業員5名以上は適用事業所です

★このような場合には“当事務所にご相談”ください★

  • 加入基準がわからない(特にパートタイマーなど)
  • 扶養親族の添付書類や基準がわからない
  • 給料から、いつ・いくら保険料を控除してよいかわからない
  • 昇給や賞与支払時の手続きや届出のタイミングがわからない
  • 毎年の算定基礎届の提出がよくわからない 個々の保険料額がよくわからない

公的年金のこと、どれくらい知っていますか?(厚生労働省HPより)

健康保険

業務外の怪我・病気・出産・死亡に対する給付です。

  • 高額療養費
  • 限度額適用認定証
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • 埋葬料(費) など

介護保険

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。

  • 介護保険第2号被保険者(40~64歳)は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
  • 介護保険第1号被保険者(65才以上)は、住所地の市区長村より徴収されます。

国民年金・
厚生年金保険

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金の制度を通じて国民年金に加入する国民年金第2号被保険者(但し65歳以上で老齢年金を受ける人を除く)に分類されます。

1階部分;基礎年金(国民年金)

2階部分;厚生年金保険

  • 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます